認知症対応老人ホーム

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福祉住環境コーディネーター

福祉住環境コーディネーターとは、今後の高齢化社会において重要な役割を演ずることが予想されている資格の一つです。

福祉住環境コーディネーターの主な業務としては、その名の通り、高齢者や障害者の住環境をコーディネートすることが挙げられます。具体的には、

・医療、福祉、建築、保健などの専門家と連携し、高齢者や障害者が生活しやすい住宅の新築や改装を提案する。

・家具や介護用品、福祉用具などの生活必需品の選択や利用方法、設置方法などについてのアドバイス。

・高齢者や障害者本人およびその家族に対して、福祉・保健サービスなどの紹介や情報提供を行う。

といったものが、福祉住環境コーディネーターの代表的な業務となっています。

現代の住環境や都市環境は、高齢者や障害者および家族にとって、お世辞にも住みやすいものとは言えません。福祉住環境コーディネーターには、こうした人たちと社会との橋渡しの役割が期待されています。

認知症対応老人ホーム

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認知症のお年寄りを自宅で介護するのは実際、大変なことです。しかし公的な施設は入居に一定の条件(介護認定など)がありますし、そもそも施設の空きが少ないため、順番待ちになるケースが多いのが実状です。

現在、そのようなご本人、およびご家族の方々のご不安、ご負担を解消するために有料老人ホームのなかで認知症の方を受け入れる施設が増えてきています。なかでも認知症の進行の緩和に効果があるということもあり、グループホームの形式が注目されています。

認知症があり、要支援2〜要介護1~5の認定を受けている方を受け入れている、標準的なグループホームの様子を少しご紹介しましょう。

グループホームは、介護保険では居宅サービスの1つに位置づけられます。認知症のある、5~9人ほどのお年寄りが互いに助け合いながら、家庭的な雰囲気のなかで共同生活を送ります。居室は完全個室で、一室6畳〜10畳程度のところが多いようです。そのためグループ生活といえども、入居者のプライバシーは保たれるといっていいでしょう。各部屋には、収納・洗面台・エアコンが設置されているのが標準です。また、24時間365日介護職員が在住し、一人ひとりの生活に応じた介護サービスを提供します。

多くのホームでは、他の入居者とコミュニケーションを図るために、お正月のイベントやお花見、クリスマスなど、季節に応じたレクレーションを用意しており、それが認知症の症状の進行に一定の効果があるともいわれています。

ご自宅でご家族といっしょの生活の楽しみとは別の、お年寄り同士の交流もまた新しい楽しみとして、「脳の活性化? 若返り?」に一役買うかもしれませんね。

病院で行う関節痛の検査

どのような病気でも、医師の問診を受けるのは当然ですね?
医師からの質問に答えるだけではなく、質問があれば聞けるようにしておきましょう。
また、飲んでいる薬・アレルギーなどがあれば、はっきりと伝えるようにします。
検査としては、血液検査や尿検査も行われます。
この検査によって、他に病気をひきおこしていないかなどが分かります。
もちろん患部も見せなくてはなりません。
レントゲンをとる際には、衣服もとらなくてはならない場合がありますから、着脱しやすい服装がいいですね。
レントゲンで関節痛の原因が分からない場合は、MRI検査をおこなうことがあります。
MRI検査とは、トンネルのような検査台の中に入って身体の断面をあらゆる角度から写し出す方法です。
レントゲンでは写らないような軟骨・靭帯・筋肉も見る事ができますし、放射線がないというのも安心ですね。
最近では、MRIを導入している病院が多いのですが、導入していない病院からもMRIを撮ってもらえる病院を紹介してもらえます。
関節痛は長期にわたってつきあっていかなくてはならない病気です。
病気とつきあうと言う事は、医師とのつきあいも長くなるわけです。
話を親身になって聞いてくれるのはもちろん、よりよい治療法を一緒に考えてくれるような医師とめぐりあえるといいですね。

転職の志望動機

転職の際の志望動機は、人によってまちまちでしょう。本当にその会社が気に入って、熱意にあふれているなら、その気持ちを履歴書の志望動機欄に正直に書き、面接でもその志望動機をストレートに伝えればそれで済むでしょうが、現実には、「とにかく雇って!」ということも少なくないですよね。

 志望動機は特になく「とにかく雇って!」という人は、履歴書や面接での志望動機のアピールに関しては、特に慎重に考えたほうがいいでしょう。ちょっとしたテクニックも必要かもしれません。

 履歴書や面接は、いわば自己アピールの場。ウソを書いたり不自然な演技をする必要はありませんが、その会社の良さおよび自分のニーズとの合致点を探し出し、そこを強調するような志望動機を相手に伝えるようにすると、人事担当者の好感度も上がると思いますよ。

鳥インフルエンザ

中華人民共和国では、中国への入国・出国の際の空港での検疫の健康申告書の提出が免除されるようになりましたが、南京市における鳥インフルエンザの人への感染例を受け、日本では、厚生労働省が、2007年12月9日より、日本入国時の検疫体制を強化していました。この強化は12月26日に解除されました。しかしこれにより解除されたのは、12月9日以降に追加されていた、南京市滞在者による日本への入国時の検疫体制の強化です。したがって、それ以外は、中国からの帰国者に対する対応は従来どおりです。具体的には以下の通りです:
(在中国日本国大使館ホームページより「鳥インフルエンザ関連情報」)

「鳥インフルエンザ(H5N1)流行国に対する従来からの対応

鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について
1.サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
2.「1.」で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したかを確認。
3.「2.」で、1)・2)の接触歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。
4.「3.」の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。
(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)」

中国の空港では出国時の検疫の健康申告書の提出は一応、不要ということになりましたが、発熱や下痢など何か体調に異変が合った人は申告することになっています。

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