年齢と口臭予防

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庭木のお手入れ

お庭の木は、目隠しになったり、日陰を作ってくれたり、そのどっしりとした存在感が、花とは違った、癒しの空間を与えてくれますね。

お庭に木はやはり必要だと思いますが、木って知らず知らずのうちに、ずいぶんと大きくなっていますよね。

庭木は、大きくなりすぎても困りものです。
生育や結実の調整、形を整えるために、庭木には定期的な剪定が必要です。

背の高い木の剪定に便利なガーデニング用品に、脚立と高枝切り鋏があります。

脚立は、形状や大きさは様々ですが、脚の長さをそれぞれ変えることができる、園芸用三脚が便利です。
それぞれの脚の長さを変えることによって、段差がある場所でも脚立がしっかり安定し、安全に剪定することができます。

剪定に使うハサミは、通常の剪定鋏でも可能ですが、テレビショッピングで話題になったガーデニング用品、高枝切り鋏が便利です。

高枝切り鋏には、掴み金具が付いているため、切った枝をつかんだまま、下に落とすことがありません。果実の収穫にもとても便利ですね。
また、脚立を使わずに切ることができるので、簡単な木の剪定なら、こちらの方が便利かもしれないですね。

一般的に、常緑の木は、春の萌芽が一段落する6月頃と夏の伸びが止まる10月頃、落葉の木は葉が落ちて休眠期となる、11〜3月頃が剪定に適した時期です。

木のお手入れは、なかなか面倒で大変なイメージですが、これらの便利なガーデニング用品を使って、手軽に楽しくお手入れしてあげてくださいね。

年齢と口臭予防

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誰でも年をとると、自然に体臭は強くなってきます。
特に寝たきりになってしまい、誰かの手を借りなくてはスムーズに生活が送れない人にとって、自分の体臭が周囲に迷惑をかけていないかとても気になり、時には深く傷ついていることもあるのです。
もちろん、介護する側にとっても、においをどう処理するか、というのは毎日の介護生活の中でずっとついてまわる問題となり、悩みのたねとなっているでしょう。

自分でうまく体が動かせないお年寄り本人にかわって、介護する人が上手にケアしてあげることで、不快なにおいは軽減できます。
たとえば、口臭。
年をとると唾液の分泌量が減ってくるため、食べ物のカスが流れにくくなったり舌苔(ぜったい)もたくさんつくようになります。
また、入れ歯もきちんと手入れをしないと、においのもとになります。

歯磨きがうまくできない寝たきりの場合でも、食後は口の中の食べカスを取り除く必要があります。
そのときは、介護者の指にガーゼを巻きつけたもので、口の中を拭うとよいでしょう。
口の中が出血している場合もありますので、血液感染を避けるためにも素手で口の中を拭くのはやめましょう。
舌苔については、専用のブラシなどが市販されています。
それをつかってもよいですが、スプーンのふちでそっと拭ったり、食べカスをふき取る際にガーゼで一緒に拭っても効果はあります。
力強くごしごしこすり取る必要はありません。
また、たくさんおしゃべりをしたり歌を歌って口を動かすことで唾液の分泌も促されます。
口がにおうから、といつも口を閉じていては、口臭予防には逆効果となってしまうのです。

糖尿病の合併症 三大合併症


糖尿病では、血糖値を正常にするために食事や運動に気をつけなければなりません。
しかし、うまく血糖値をコントロールできないとどのようなことが起こるのでしょうか。

糖尿病での高血糖が続くと血管の障害が起こります。
この血管障害には、細小血管障害と大血管病変(動脈硬化)の2つがあります。
細小血管障害は糖尿病特有の合併症で、以下に挙げる症状が三大合併症として知られています。

・糖尿病網膜症
網膜の血管が出血し、進行すると網膜はく離や血管新生緑内障によって失明の危険があります。
進行すると眼科的治療が必要となります。
手遅れとならないためには、眼科にも定期的に受診が必要です。
・糖尿病腎症
はじめは自覚症状がありません。
進行すると、むくみが出たり、血圧が上がったりします。
さらに進行すると、腎不全が起き、透析が必要になる場合があります。
血糖の管理がうまくできていても、血圧が高いと進行してしまうので血圧の管理も重要です。
糖尿病腎症は、透析治療が必要となる場合の最も多い原因です。
・糖尿病神経障害
しびれや、感覚が鈍くなるという知覚神経障害や、立ちくらみ・汗のかき方がおかしいといった自律神経障害などがあります。
場合によっては糖尿病と診断される前に症状が出ます。
糖尿病によって起こると知っていれば早期発見につながります。

このような合併症を防ぐには、普段の食事や運動など生活習慣を規則正しく行うのが一番です。
血糖値だけでなく、血圧や手足のしびれ、目の状態などにも気をつけることも糖尿病には必要です。

道路交通法とは

道路交通法とは、昭和35年(1960年)にできた、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に役立てることを目的とした日本の法律。通称「道交法」とも呼ばれています。

道路交通法は、全部で9章の132条まであり、道路交通法は毎年のように、改正・施行されています。現法律の最終改正は平成18年12月22日(2007年5月現在)。

道路交通法は、道路を使用するすべての人に関わる法律です。車を運手している人ばかりでなく、同乗者や歩行者、自転車走行、道路の使用、運転免許に関することなどが定められています。もちろん違反者に対する罰則規定も設けられています。

近年改正されテレビなどでも話題になったものとして、以下が挙げられます。

○危険運転致死傷罪の新設(平成13年12月より新設・施行)

○運転中の携帯電話の使用禁止(平成16年11月1日から施行)

○放置車両の処分期間、短縮(平成16年11月1日から施行)

○飲酒運転の呼気検査を拒否した人に対する罰則の引き上げ(平成16年11月1日から施行)

○暴走族対策(集団暴走行為は被害者の有無にかかわらず、罰則を適用)(平成16年11月1日から施行)

○違法駐車対策の強化(平成18年6月1日から施行)

○中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月8日までに実施)

道路交通法の条文(総務省行政管理局)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

適性検査SPI2の活用


総合適性検査SPI2は主に企業の採用活動を支援するために開発されたものですが、そこで得られた個人の情報は様々な場面で活用することができます。

SPI2は受検者の資質を総合的に測定します。
新入社員の配属は職務、職場の特性と個人の資質が合うかどうかが決め手になります。
SPI2で測定された個人の資質と職務・職場の特性を組み合わせて配属を決定することにより適材適所を実現します。

また昇進、昇格の場面では「今までの職場でどれだけ力を発揮してきたか」「今後にどれだけの期待ができるか」という2つの観点から個人を評価します。
この評価はとても難しく、本人や職場に大きな影響を与えるもので慎重な判断が必要となります。
直属の上長の評価を中心にSPI2や他の評価手法とあわせて判断することで、より効果的な昇進、昇格の人選を行うことができます。

また資質的な特性を測定するSPI2は、配置転換や組織改変のために過去の業績から将来の成功度が測れない場合などに特に有効です。

昇進、昇格の人選でSPI2の検査結果を生かすためには、個人結果をもとに一人一人の能力面、性格面の特徴を総合的にとらえて人事評価の参考とします。
深く人物理解をすることは採用選考、配属にも共通して正しい評価に欠くことのできない重要な過程です。

あらゆる人事決定において共通していえることは、人事評価や直属上長の評価をもとに社内や部門間の調整を行うことによって、個人の過去の実績や職場内でのバランスを踏まえた、納得性に優れた人事ができるのであり、SPI2の結果はその有効な個人情報として活用することができます。

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